株式会社An-Sea

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運営規定

運営規程

あんしぃ居宅介護支援事業所運営規程

 

 この運営規程において株式会社An-Sea(以下「事業者」という)が設置する                あんしぃ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)の適切な運営を確保するために、人員、設備及び運営に関する事項を定める。

 

(事業の目的)

1条 要介護状態の利用者に対し、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

2条 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

4 事業の実施に当たっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

 

(事業所の名称等)

3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

 (1) 名 称 あんしぃ居宅介護支援事業所 

(2) 所在地 大津市大江八丁目166番地の14

 

(職員の職種、員数及び兼務の内容)

4条 事業所に所属する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 (1)管理者 1名

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 (2)介護支援専門員 1名以上

    介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。但し、12月29日から1月3日・祝日を除く日とする。

 (2)営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。

3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制を完備する。

 

(居宅介護支援の内容及び提供方法)

6条 指定居宅介護支援の内容及び提供方法は次のとおりとする。

 (1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

 (2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

 (3)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

 (4)利用者及びその家族等に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画の原案を作成する。

 (5)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は利用者の居宅、事業所相談室で行う。

 (6)(5)により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

 (7)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。

 (8)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。

9)居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

 

(利用料その他の費用の額)

7条 利用料その他の費用の額は次のとおりとする。

1)指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、

指定居宅介護支援が法定代理受領サービスに該当するときは、利用者負担額は

生じないものとする。

2)当事業所が定める通常の事業の実施地域を越えて介護支援専門員が指定居宅介護支援等に要した交通費は、その実額の範囲内において徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

 ①通常の事業の実施地域を越えた地点から起算し、1kmにつき10円を徴収する。

3)サービス提供に関する実施記録等の複写を希望し、交付する場合は次の額を徴収する。

①一枚につき10円

  4)(2)(3)の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

8条 通常の事業の実施地域は、瀬田・瀬田第二・膳所・晴嵐・比叡・堅田・和邇あんしん長寿相談所担当エリアとする

 

(事故発生時の対応)

9条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やか

市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(苦情・ハラスメント)

10条 事業者は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、介護保険法の規定により、市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

 

(大津市条例独自の規定)

11条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を配置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の機会を確保しなければならない。

2 事業者は、非常災害等の発生の際にその事業を継続できるよう、他の社会福祉施設と連携し、協力することができる体制を構築するよう努めなければならない。

3 事業所を運営する法人の役員及び管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律[平成3年法律第77]第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であってはならない。また、事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

 

(その他運営についての留意事項)

12条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため研修の機会を設けるものとする。

① 採用時研修 採用後6ヵ月以内

② 継続研修 年2回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社An-Seaと 事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

13条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する各号に掲げる記録及び居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。  

(1) 居宅サービス計画

(2) アセスメントの結果記録

(3) サービス担当者会議等の記録

(4) モニタリングの結果記録

(5) 利用者に関する市町村への報告等の記録

(6) 苦情の内容等に関する記録

(7) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次

の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第15条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介

護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第16条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の

各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(身体拘束)

第17条 事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(就業環境の確保・パワハラ・セクハラの防止)

 18条 事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。